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口腔機能維持管理加算

2016年02月15日(月)17:48

口腔機能維持管理加算について説明します。

口腔機能維持管理体制加算という加算をとっていることが前提の加算になります。

この二つの加算は介護保険施設での口腔ケアへの取り組みを介護報酬の面からも促進させるために設けられた加算であるので

二つを同時に算定することが条件の一つにもなっています。

で、この加算の内容ですが簡単に言えばーーー

「歯科衛生士による口腔ケアを週1回の割合で受けること」です。

簡単に言い過ぎたかもしれませんが、算定基準としては先ほどの口腔機能維持管理体制加算を算定している事と

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入居者に対して月4回以上口腔ケアを行っていること

としてあります。

月に4回なので、4日間連続しての4回でもよし。毎週1回ずつでもよし。ということですよね。



歯科医師の指示を受けて、というのでまあ4日連続ということはないでしょうが。

この加算によって専門的な口腔ケアを特別養護老人ホームなどの介護施設に居ながらにして受けることができるということになります。

ただ、この加算は月に110単位(1100円)にしかなりません。施設側としては体制加算と合わせて算定しても140単位/月にしかならず

仮に入居者100人の特養で全入居者に算定したとしても140単位×100で14000単位(140000円)にしかなりません。

常勤の歯科衛生士を雇ったとしたら当然こんな金額では足りません。

外部の歯科医師にお願いしたとしても大した収入にはならないと思います。

結局お国やお役人は介護、福祉の世界にお金をかけたくないのではないかと思ってしまいます。

話がそれましたが、高齢者にとって口腔ケアという見落としがちなポイントではあるので口腔ケアを促進することは非常に有効だということはまちがいないですね。

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