2016年01月14日(木)22:18
ホームホーム選びのチェックポイント
介護保険を利用する場合の費用負担
介護保険を利用した場合の本人負担 介護保険給付分のサービスは、費用の1割もしくは2割
(※)分をご本人が負担することになります。 ※介護保険利用料の自己負担額が2割となる方とは 平成27年8月から一定以上の所得のある方は、介護保険給付分のサービスについて、費用の2割分をご本人が負担することになります。
介護保険の自己負担が2割となるのは、ご本人の合計所得金額が、160万円以上(年金の実収入等が、単身で280万円以上、2人以上で346万円以上)が目安です。 利用者負担割合を示す証明書は、1割負担の方も含めて、各自治体より平成27年8月までに認定者全員に交付される予定です。 有料老人ホームでの「特定施設入居者生活介護」を利用される場合、介護保険から支払われる介護報酬額は次のようになっています。
介護報酬は、短期の外泊や入院などの期間は除いて計算されることになります。
特定施設入居者生活介護の介護報酬(30日当たり)
(1割負担の場合) 介護報酬 本人負担額の目安
要支援1の場合 53,700円 5,370円
要支援2の場合 92,400円 9,240円
要介護1の場合 159,900円 15,990円
要介護2の場合 179,100円 17,910円
要介護3の場合 199,800円 19,980円
要介護4の場合 219,000円 21,900円
要介護5の場合 239,400円 23,940円 (
報酬単価1点=10円の場合)
※報酬単価は、ホームの所在地により、10円から10.90円までの幅があります。
※事業者の体制によって、以下の加算があります。
個別機能訓練加算・夜間看護体制加算・医療機関連携加算・介護職員処遇改善加算・看取り介護加算・サービス提供体制強化加算・認知症専門ケア加算 本人負担額の負担方法 負担方法には次の2つの方法があります。
法定代理受領 保険給付サービス提供時に、ご本人は全体の1割もしくは2割分の費用のみ支払います。
残りの9割もしくは8割分は、事業者がご本人にかわり市町村等に請求し、市町村等から支払いを受けます。
償還払い 保険給付サービス提供時に、定められた利用料金の全額(10割)を事業者に支払います。
その時の領収書をお住まいの市町村等にご本人が送付して、9割もしくは8割分の返金(償還)を受け取ります。
「高額介護サービス費」制度 介護保険制度には、サービスの利用に際して支払う自己負担に一定の限度額が定められています。
この自己負担の上限限度額を「高額介護サービス費」と呼んでいます。
この自己負担の上限額の考え方は、平成27年8月から、2割の自己負担を支払う利用者にも適用され、2割負担となるサービス利用者でも、重度の要介護認定とサービス利用の場合で高額介護サービス費を超えていれば、支払いの負担を軽減することができます。
支払った額が利用者負担の上限額を超えた場合、超えた該当者には、自治体から通知と申請書が送付されます。